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管理の手間とコストを削減する「ライセンスプログラム」

ライセンスの種類 教育機関向け


「JL-Education」「JL-Education Master」のご購入対象は次の公共機関や教育施設です。
新規お申し込みの際に、該当する対象機関の適用記号が必要となります。
お客様自身で該当する対象機関をご確認いただき、適用記号を選択してください。
該当する適用記号が無い場合は「JL-Standard」でお申込みください。

教務・事務用のコンピュータへのインストールについて
下記対象機関のうち「専修学校、専門学校、各種学校、雇用・能力開発機構が運営・管轄する職業能力開発施設、国立および都道府県立の職業能力開発施設」を除く教育機関に限り、教務・事務用のコンピュータにも対象製品をインストールすることができます。
対 象 適用
記号
JL-
Edu
cati
on
JL-Education
Master













学校教育法に定められる学校
小学校 A-1
中学校 A-2
高等学校 A-3
中等教育学校
例:公立の中高一貫校
A-4
大学 A-5
大学院
※研究機関が大学院機能を持っている場合を含む
A-6
短期大学 A-7
高等専門学校 A-8
特別支援学校
例:盲学校・聾学校・養護学校
A-9
幼稚園 A-10
専修学校・専門学校
(学校教育法第124条に基づく)
A-11
各種学校
(学校教育法第134条に基づく)
A-12
大学付属施設のうち、下記のもの
大学付属図書館 B-1
大学付属博物館 B-2
※大学付属病院、大学病院=対象外 適用外
大学共同利用機関法人
この法人格を持つ機関が運営する施設すべて C
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定める教育機関
教育委員会 D-1
適用指導教室 D-2
教育センター
※特別支援教育センター含む
D-3
教育研究所 D-4
同法30条適用の教育機関
例:教育委員会所轄の児童館・美術館・博物館・公民館・図書館
D-5
国および地方自治体が設置する各種大学校
※独立行政法人の大学校含む E
児童福祉法の定める保育園・保育所
都道府県知事の認可が必要 F
博物館法が適用される登録博物館
地方公共団体、財団法人、社団法人、宗教法人、日本赤十字社と日本放送協会が設置する施設で都道府県教育委員会の審査を受けたもの。この法律の適用を受けている美術館も含む。※「博物館相当施設」・「博物館類似施設」は対象外 G
文部科学省が設置する独立行政法人
H
高齢・生涯・求職者雇用支援機関が運営・管轄する職業能力開発施設※対象となるのは施設のみ。
職業能力開発総合大学校 I-1
職業能力開発大学校・附属短期大学校
(ポリテクカレッジ)
I-2
職業能力開発短期大学校
(ポリテクカレッジ)
I-3
港湾職業能力開発短期大学校 I-4
職業訓練支援センター/ 職業能力開発促進センター I-5
広域障害者職業センター I-6
地域障害者職業センター/ 高齢・障害者雇用支援センター I-7
国立および都道府県立の職業能力開発施設
「高等技術専門校」などの旧職業訓練校 J-1
障害者職業能力開発施設 J-2
都道府県知事の認可を得た職業訓練法人 J-3
その他の教育機関のうち、下記のいずれかに該当するもの
自衛隊生徒のための学校(高校卒業資格を得ることができる)
全例:陸上自衛隊少年工科学校・海上自衛隊第1術科学校生徒部・航空自衛隊航空教育隊
K-1
文部科学省指定の外国大学日本校 K-2
海外の日本人学校 K-3
少年院 K-4
児童自立支援施設(児童福祉法第44条・旧教護院)
※児童養護施設は対象外
K-5
障害者通所授産施設 K-6
障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設) K-7
少年自然の家(国立青少年教育振興機構・地方自治体が運営) K-8
警察学校・消防学校 K-9